・在留資格の更新(子の養育中か、在職中か)
ビザ有効期限(オーバーステイに注意)
生活基盤の確保
・在留資格変更
永住許可申請、就労、留学等
(資格申請から6か月間かかるものも)
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タイトルの内容で、noteに記事をかかせていただきました。
令和6年改正の、刑の種類についての覚え書き
なくなるのか、それともなくなるのか?
(東京の資料を参照したもの)
飲食店 飲食店営業許可
ホテル・旅館 旅館業営業許可
理美容院 理・美容所開設届出
クリーニング店 クリーニング所開設届出
窓口:保健所
リサイクルショップ・古本屋・骨董品 古物商許可
警備業 警備業認定
探偵業 探偵業開始届出
窓口:各警察署
不動産業 宅地建物取引業免許
窓口:東京都住宅政策本部
建設業 建設業許可
窓口:東京都都市整備局市街地建築部
人材派遣業 労働者派遣事業許可
窓口:厚生労働省東京労働局
酒屋 酒類小売業免許
窓口:各税務署
税理士法
51条の2
行政書士~は、~、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士法施行令
14条の2
~政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。