告訴状って依頼して作るものなのですか
ということで簡単にまとめると、
告訴状・告発状については、行政書士
が依頼を受けて作成することができ
ます
(ただし検察庁宛は不可)
※何らかの犯罪発生
証拠を準備する
告訴状を作成する←ここです
告訴状を警察署に提出する
内容や証拠がしっかりしていれば受理されます
証拠がないなど、受理されないこともあります
気になる方はホームページまで
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行政書士って?遺言の書き方セミナー?戸籍に詳しい人?法人や個人事業主の顧問をしている?(福井でオフィス支援、許可申請ほか告訴状、告発状や不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も(全国どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)