忍者ブログ

行政書士とミライを見よう

行政書士って?遺言の書き方セミナー?戸籍に詳しい人?法人や個人事業主の顧問をしている?(福井でオフィス支援、許可申請ほか告訴状、告発状や不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も(全国どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)

犯人(被告訴人)の氏名等が分からないのですが・・・

(被告訴人とは、告訴で訴えられた人)

 
被告訴人の氏名等が分からなくても告訴は可能です。

 分からない部分は不詳として告訴します。
 一部のみ分かっていたり、通称等が分かっていれば
被告訴人を特定するための事項として記載します。
 性別、身長、顔の特徴、体格等も同様です。

 これら特定事項が弱いと、逮捕状請求もできないこと
が考えられます。
 ただ、捜索差押等の令状請求は
被疑者不詳でも可能と
解されていますし、捜査機関を信じて犯人特定を待つこ
とになると思います。


 
 告訴状作成についての相談等は
    久所行政書士
にご連絡ください。

相談を思い立ったらクリック(HP)






PR