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行政書士とミライを見よう

行政書士って何をしてるの?遺言の書き方セミナーをしていたり、なぜか戸籍に詳しかったり、法人や個人事業主の顧問となっていたり。(当所では警察等宛、告訴状、告発状を作成しています。不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も。(全国、東京、名古屋、大阪どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)


こんな時、遺言書が役に立ちます

・大切な人に、自分の想いを伝えたいとき

 配偶者や子どもだけでなく、お世話になった友人、親戚などに、感謝の気持ちとともに財産を贈りたい。
 実家等の思い出の詰まった不動産を特定の人に譲りたい。
 再婚や内縁の関係などがある家族構成の場合でも、それぞれの状況に合わせて財産を分けたい。

・相続の手続きをスムーズに進めたいとき

 相続人が多く、意見が食い違う可能性がある場合。
 相続人がいない場合。
 借金などの負債がある場合。

・相続で争いを避けたいとき

 家族の円満を保ちたい。
 相続手続きにかかる時間や費用等の負担を減らしてあげたい。


遺言書を作成することで、ご自身の大切な財産を、あなたの思い通りに、そしてご遺族の負担を軽減しながら、次の世代へと引き継ぐことができます。




noteでの記事



いきなりの相続!にすこし役立つ新情報

令和6年3月1日、戸籍法が改正されました。

 これまで自分や両親等の戸籍謄本を取りたい場合、それぞれの本籍地がある市区町村に申請しなければいけませんでした。
 しかし、本籍地以外に居住する方は結構多いです。

 今回、これが解消され、最寄りの市区町村に申請することが可能になったのです!!

 これの何がいいかと言いますと、故人によっては、複数の市区町村に戸籍を持つケースが多々あります。
 人によっては、転居のたびに本籍も異動する方もいます。
(これにより、これまで、遺族として申請作業に悩まされた方もいたことでしょう。)

 そう、相続時の利便性が大きく向上したのです!!

 銀行預金や不動産等の相続財産の名義変更等、もろもろの手続きを進めるために戸籍謄本が必要になります。
 一市区町村で申請が可能となることで利便性が高まったのです。

 しかし、相続を考えなければいけないときは皆忙しいものです!!

 そうは言っても、手続きが面倒と感じたり、平日に市区町村に行く時間が取れなかったり、相続人が多くて作業が追いつかないなど、まとめて相続関係を誰かにお願いしたいと思われることもあるでしょう。

 そのような時は、地域の行政書士を頼っていただけたらと思います。

※注意事項
請求するには  原則本人による窓口請求
取得可能なもの 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本
取得可能な範囲 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
請求方法    郵送請求不可、代理人請求不可、第三者請求不可(=行政書士不可)
申請日について 事前に日時場所の調整や必要書類の確認をしておきたい
取得日について 転籍等が多いときは、2時間位は時間を見ておきたい
        場合によっては、申請日に取得できないこともあるようです
        


 今現在、相続関係を取り扱っておりませんが、私のホームページもよろしくお願いします。