不起訴になったら、泣き寝入りするしかないの?
もし、告訴・告発した事件につき、検察官が不起訴処分とした場合、私たちは、何をすることができるのでしょうか。
不起訴に対する救済制度はあるのでしょうか。
法的には
1 検察審査会に対する審査申立
2 地方裁判所に対する付審判請求
を行うことができます。
どちらも書類提出そのものには費用はかかりません。
ただし、2については、請求の棄却、請求の取下後、「請求者に、請求手続費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる」とされており、費用負担の可能性があります。
1は、検察審査会に対し審査申立書を提出することで、11人の検察審査員が、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することになります。
検察審査会議によって次の議決がされます。
起訴相当の議決
起訴して裁判にかけるべきという判断
検察官は再度不起訴にすることができる
その場合、もう一度審査を行うことになる
ここで「起訴すべき旨」の議決がされると
検察官の職務を行う弁護士により起訴される
不起訴不当の議決
もっと詳しく捜査した上で処分すべきという判断
不起訴相当の議決
用語等
検察審査員
選挙権を有する国民の中から、それぞれの地域ごとに、くじで選ばれた人
検察審査会
通常「地方裁判所建物内」に設置され、「検察」の文字が入っているが、 組織としては、裁判所でも検察庁でもない
2は、不起訴にした検察官経由で裁判所に付審判請求書を提出することで、裁判所が一定の事件(公務員職権濫用罪等)につき判断することになります。
ただ、認められる(付審判決定がある)確率は、とても低いようです。
なお、認められなかったときは、抗告をすることができます。
これら1,2の手続きは、競合しうる、とされており、両方行うことができます。
1は期限はありませんが、公訴時効までに余裕をもって申し立てる必要があります。
2は処分通知受理後7日以内に検察官に差し出す(書類到達させる)必要があります。
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このほか、「弁護士に民事訴訟を依頼する」という選択肢も考えられます。
1の審査申立については、行政書士は「審査申立書の作成」を行うことができます。
もし、審査請求につき詳しく知りたい、弁護士に相談しようと思っていた、誰かに相談したい、など、不起訴に納得いかないときは、行政書士への相談も検討してみてください。
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