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行政書士とミライを見よう

行政書士って何をしてるの?遺言の書き方セミナーをしていたり、なぜか戸籍に詳しかったり、法人や個人事業主の顧問となっていたり。(当所では警察等宛、告訴状、告発状を作成しています。不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も。(全国、東京、名古屋、大阪どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)

不起訴の種類について調べてみた

 調べてみると、けっこう種類が多いですね


  訴訟条件なし
被疑者死亡
法人等消滅
裁判権なし
第1次裁判権なし・不行使
親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
通告欠如
反則金納付済み
確定判決あり
保護処分済み
起訴済み
刑の廃止
大赦
時効完成

  訴訟条件あり
1 被疑事件が罪とならないとき
刑事未成年
心神喪失
罪とならず
2 犯罪の嫌疑なし又は不十分
嫌疑なし
嫌疑不十分
3 犯罪の嫌疑あり
刑の免除
起訴猶予


 よく聞くのは「起訴猶予」ですね。
 事実が明白で、情状等により、検察官が起訴を必要としないと認めた(起訴を猶予した)ときの不起訴が、「起訴猶予」となります。
 注意点は、「起訴できない」ではないので、後日犯罪を犯したり、他の犯罪を犯していたことが後日分かったりすると、改めて起訴されることがある、というところでしょうか。
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