不起訴の種類について調べてみた
訴訟条件なし
被疑者死亡
法人等消滅
裁判権なし
第1次裁判権なし・不行使
親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
通告欠如
反則金納付済み
確定判決あり
保護処分済み
起訴済み
刑の廃止
大赦
時効完成
訴訟条件あり
1 被疑事件が罪とならないとき
刑事未成年
心神喪失
罪とならず
2 犯罪の嫌疑なし又は不十分
嫌疑なし
嫌疑不十分
3 犯罪の嫌疑あり
刑の免除
起訴猶予
よく聞くのは「起訴猶予」ですね。
事実が明白で、情状等により、検察官が起訴を必要としないと認めた(起訴を猶予した)ときの不起訴が、「起訴猶予」となります。
注意点は、「起訴できない」ではないので、後日犯罪を犯したり、他の犯罪を犯していたことが後日分かったりすると、改めて起訴されることがある、というところでしょうか。
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