告訴 と 捜査 の関係
そのひとつの答えは
告訴は捜査の端緒
となるからです。
(捜査の端緒とは)
捜査を始めるとき、捜査機関において「犯罪があると思料する」ことが必要です。
そして、捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由を
捜査の端緒
といいます。
2003年統計(古くてすみません。)では、捜査の端緒のうち、
「告訴」が約0.5%
となっています。
捜査機関による捜査の端緒としては、職務質問や自動車検問等があります。
そして、捜査機関外による捜査の端緒として「告訴、告発、請求、自首」のほか「被害届、投書」等があります。
恣意的な告訴、告発、請求の防止のため、告訴等により公訴を提起(起訴)された事件につき、無罪または免訴の裁判を受けた場合に、告訴人等に故意または重大な過失が認められると、訴訟費用を負担しなければいけないことがあります。
告訴人等に故意または重大な過失があることなど、ほんとうに稀でしょう。
これは、うその告訴はしてはいけないということですね。
自分のこころを守るためなど、必要を感じている時は、告訴という制度を積極的に活用しましょう。
現に、告訴をするかどうか悩んでいる方、
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