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行政書士とミライを見よう

行政書士って何をしてるの?遺言の書き方セミナーをしていたり、なぜか戸籍に詳しかったり、法人や個人事業主の顧問となっていたり。(当所では警察等宛、告訴状、告発状を作成しています。不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も。(全国、東京、名古屋、大阪どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)

告訴 と 捜査 の関係

 なぜ 告訴 をするのか?

 そのひとつの答えは
   告訴は捜査の端緒
となるからです。

(捜査の端緒とは)
 捜査を始めるとき、捜査機関において「犯罪があると思料する」ことが必要です。
 そして、捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由を
   捜査の端緒
といいます。
 2003年統計(古くてすみません。)では、捜査の端緒のうち、
   「告訴」が約0.5%
となっています。

 捜査機関による捜査の端緒としては、職務質問や自動車検問等があります。
 そして、捜査機関外による捜査の端緒として「告訴、告発、請求、自首」のほか「被害届、投書」等があります。


 恣意的な
告訴、告発、請求の防止のため、告訴等により公訴を提起(起訴)された事件につき、無罪または免訴の裁判を受けた場合に、告訴人等に故意または重大な過失が認められると、訴訟費用を負担しなければいけないことがあります。
 告訴人等に故意または重大な過失があることなど、ほんとうに稀でしょう。
 これは、うその告訴はしてはいけないということですね。


 自分のこころを守るためなど、必要を感じている時は、告訴という制度を積極的に活用しましょう。

 現に、告訴をするかどうか悩んでいる方、
      相談はこちらへ>>     



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