簡単にですが(すべてを網羅はしません)
「警察宛告訴」
受理 不受理
警察で捜査(場合によっては逮捕)(場合によってはその後釈放)
書類送検 (検察庁に身柄送致) 「検察庁宛告訴」 「〇移送」「▲逆送」
検察庁で捜査(場合によっては釈放)
事件処理
起訴 不起訴(釈放)移送 家庭裁判所送致
公判請求(場合によっては釈放)略式請求 起訴猶予等 〇 ▲、少年院送致等
公判 (場合によっては保釈)
有罪判決 無罪判決 略式命令
■ ■ ■ (■場合によっては釈放)
懲役、罰金等 罰金等
すごく簡単に書いたのですが、参考になればと思います。
告訴で何かが動き出すと思った方、依頼・相談はこちらから >>
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タイトルの内容で、noteに記事をかかせていただきました。
令和6年改正の、刑の種類についての覚え書き
なくなるのか、それともなくなるのか?
弁護士と比べて
費用が比較的安価である
気軽に相談できる法律の専門家
という特徴があるのが、行政書士です。
さらに、当事務所の行政書士は、刑事事件に関わる手続き全般について、幅広い知識と経験を持っています。
なぜ行政書士
犯罪被害に巻き込まれてしまい、どうしていいか困っている方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に相談すればいいのかと調べてみて、「着手金、成功報酬」を見ただけでも費用が高い、敷居が高い、などと感じられる方も多いでしょう。
そんな時に頼りになるのが行政書士なのです。
行政書士のサポート
相談の受付 告訴状の作成にかかる相談を受けることができます。
(事件・手続きに関する疑問や不安があれば適切にアドバイスします。)
(上申書や証拠の添付等についてもアドバイスします。)
書類作成 告訴状、告発状等の作成を代行します。
(警察への告訴状等を作成します。)
弁護士との違いはあるの?
弁護士は、示談交渉を行ったり、裁判に被害者参加を希望するならば、法廷であなたに同行したり代理したり、告訴前後においても、より高度な法律サービスを提供することができます。
一方、行政書士は、書類作成や相談等、初期段階におけるサポートを主な業務としています。
弁護士と行政書士、どちらを選ぶべきか迷うようであれば、まずは行政書士に相談してみることをおすすめします。
有利な点
比較的安価
気軽に相談
知識と経験
迅速な対応
まとめ
一人で抱え込まずに、まずは専門家にご相談ください。
行政書士は、あなたの味方となり、適切なアドバイスとサポートを提供します。
もし、あなたが今、犯罪被害で悩んでいるのであれば、あなたの身近な専門家として頼ってください。
被害を受けている、相談をしたい
と感じている方はこちらから>>
細かすぎないよう、簡潔に書いていきます。
分かる範囲で
いつ、どこで、何があったのか
加害者の容姿、名前、人数、凶器使用の有無等
凶器、言葉、動画、写真、付近の防犯カメラの存在等
目撃者の連絡先等
のほか
恐怖心、現在の不安など、自分が感じたこと、感じていること
金銭的な被害額が分かる時は、損害額
など記憶に沿って伝えるといいでしょう。
もちろん、人間ですから、このようなとき、記憶が消えていたり、あいまいであることもあります。
このようなときは、そのまま素直に伝えれば捜査官等はきちんと聞いてくれるでしょう。
とにかく、一人で抱え込まずに、早めに相談しましょう。
時間が経つにつれ、証拠が薄れてしまう可能性があります。
あとは、一度紙に書くことで、記憶の減衰を防ぐことができ、警察等に説明する際のこころの負担等を減らすことができます。
このメモは、なくさないようにすることが大切です。
当然、ご自身の身に危険が迫っている場合は、すぐに110番通報をすることが大事です。
さて、専門の相談機関への相談も検討する価値があります。
弁護士と行政書士は、報酬を受けて告訴状を作成することができます。
告訴をしたいと思うほどの、強度の精神的被害を受けたり、恐怖を受けたとき、どうしたらいいか分からなくなることもあるでしょう。
そういうときは、刑事事件に強い当行政書士事務所を頼ってください。
まずは無料でお話をすることをご検討いただけたらと思います。
個人情報への配慮、心情への配慮を行いつつ、ご事情をお伺いしますので、まずはご連絡を。
事情をお話ししたいとき、
告訴を検討しているとき、
相談はこちらへ>>
なぜ 告訴 をするのか?
そのひとつの答えは
告訴は捜査の端緒
となるからです。
(捜査の端緒とは)
捜査を始めるとき、捜査機関において「犯罪があると思料する」ことが必要です。
そして、捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由を
捜査の端緒
といいます。
2003年統計(古くてすみません。)では、捜査の端緒のうち、
「告訴」が約0.5%
となっています。
捜査機関による捜査の端緒としては、職務質問や自動車検問等があります。
そして、捜査機関外による捜査の端緒として「告訴、告発、請求、自首」のほか「被害届、投書」等があります。
恣意的な告訴、告発、請求の防止のため、告訴等により公訴を提起(起訴)された事件につき、無罪または免訴の裁判を受けた場合に、告訴人等に故意または重大な過失が認められると、訴訟費用を負担しなければいけないことがあります。
告訴人等に故意または重大な過失があることなど、ほんとうに稀でしょう。
これは、うその告訴はしてはいけないということですね。
自分のこころを守るためなど、必要を感じている時は、告訴という制度を積極的に活用しましょう。
現に、告訴をするかどうか悩んでいる方、
相談はこちらへ>>
あーでもないこーでもない、と追記を継続し、ようやく出来上がりました^^
予告どおり、買う価値ありと判断したので、販売します。
この領収書、本当に最初から欲しかった。私の調査にかけた数十時間を返してほしい(笑)
そんな素敵な内容でお送りします。
記事を読むだけでも、10数時間得したことになると信じてる。
そして、すべて領収証に詰め込んだ!!
これからの行政書士と行政書士界のミライは明るいよ。
ほんとうに皆様のレベルアップに役立つ内容ですよ。
と自画自賛しつつ、皆様のご活躍を祈っております。
行政書士の領収証について、続けて、少し書かせていただきました。
後日
初心者の方々のために、一時的に利用できる領収証ひな形としての
エクセルファイルを有料販売したいと思います。
領収証について、何時間も調べたりする時間が惜しいと思う方々に
ご満足いただけるような内容になると思います。
行政書士の領収証について、少し書かせていただきました。
後日
初心者の方々のために、一時的に利用できる領収証ひな形としての
エクセルファイルを有料販売したいと思います。
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ご満足いただけるような内容になると思います。