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・大切な人に、自分の想いを伝えたいとき
配偶者や子どもだけでなく、お世話になった友人、親戚などに、感謝の気持ちとともに財産を贈りたい。
実家等の思い出の詰まった不動産を特定の人に譲りたい。
再婚や内縁の関係などがある家族構成の場合でも、それぞれの状況に合わせて財産を分けたい。・相続の手続きをスムーズに進めたいとき
相続人が多く、意見が食い違う可能性がある場合。
相続人がいない場合。
借金などの負債がある場合。・相続で争いを避けたいとき
家族の円満を保ちたい。
相続手続きにかかる時間や費用等の負担を減らしてあげたい。
遺言書を作成することで、ご自身の大切な財産を、あなたの思い通りに、そしてご遺族の負担を軽減しながら、次の世代へと引き継ぐことができます。
noteでの記事
noteに記事を追加しました >>
「行政書士が告訴について解説してみよう」との題名で書きました。
自筆証書遺言書保管制度(noteにリンク)
遺産の上手な遺し方、令和2年から相続人、被相続人にやさしくなっています。
刑事手続IT化について、少しnoteに書いてみました。
書きたいことは、有料部分の前にすべて書いたので、有料は気にせず読んでください。
タイトルの内容で、noteに記事をかかせていただきました。
新紙幣トラブルに巻き込まれないように、
知識をつけて防犯対策を。
不起訴の種類 については、先日列記させていただきました。
もし、告訴・告発した事件につき、検察官が不起訴処分とした場合、私たちは、何をすることができるのでしょうか。
不起訴に対する救済制度はあるのでしょうか。
法的には
1 検察審査会に対する審査申立
2 地方裁判所に対する付審判請求
を行うことができます。
どちらも書類提出そのものには費用はかかりません。
ただし、2については、請求の棄却、請求の取下後、「請求者に、請求手続費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる」とされており、費用負担の可能性があります。
1は、検察審査会に対し審査申立書を提出することで、11人の検察審査員が、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することになります。
検察審査会議によって次の議決がされます。
起訴相当の議決
起訴して裁判にかけるべきという判断
検察官は再度不起訴にすることができる
その場合、もう一度審査を行うことになる
ここで「起訴すべき旨」の議決がされると
検察官の職務を行う弁護士により起訴される
不起訴不当の議決
もっと詳しく捜査した上で処分すべきという判断
不起訴相当の議決
用語等
検察審査員
選挙権を有する国民の中から、それぞれの地域ごとに、くじで選ばれた人
検察審査会
通常「地方裁判所建物内」に設置され、「検察」の文字が入っているが、 組織としては、裁判所でも検察庁でもない
2は、不起訴にした検察官経由で裁判所に付審判請求書を提出することで、裁判所が一定の事件(公務員職権濫用罪等)につき判断することになります。
ただ、認められる(付審判決定がある)確率は、とても低いようです。
なお、認められなかったときは、抗告をすることができます。
これら1,2の手続きは、競合しうる、とされており、両方行うことができます。
1は期限はありませんが、公訴時効までに余裕をもって申し立てる必要があります。
2は処分通知受理後7日以内に検察官に差し出す(書類到達させる)必要があります。
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このほか、「弁護士に民事訴訟を依頼する」という選択肢も考えられます。
1の審査申立については、行政書士は「審査申立書の作成」を行うことができます。
もし、審査請求につき詳しく知りたい、弁護士に相談しようと思っていた、誰かに相談したい、など、不起訴に納得いかないときは、行政書士への相談も検討してみてください。
刑事事件に強い行政書士をお探しであれば、
久所行政書士オフィスまでご相談ください >>
調べてみると、けっこう種類が多いですね
訴訟条件なし
被疑者死亡
法人等消滅
裁判権なし
第1次裁判権なし・不行使
親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
通告欠如
反則金納付済み
確定判決あり
保護処分済み
起訴済み
刑の廃止
大赦
時効完成
訴訟条件あり
1 被疑事件が罪とならないとき
刑事未成年
心神喪失
罪とならず
2 犯罪の嫌疑なし又は不十分
嫌疑なし
嫌疑不十分
3 犯罪の嫌疑あり
刑の免除
起訴猶予
よく聞くのは「起訴猶予」ですね。
事実が明白で、情状等により、検察官が起訴を必要としないと認めた(起訴を猶予した)ときの不起訴が、「起訴猶予」となります。
注意点は、「起訴できない」ではないので、後日犯罪を犯したり、他の犯罪を犯していたことが後日分かったりすると、改めて起訴されることがある、というところでしょうか。