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行政書士とミライを見よう

行政書士って何をしてるの?遺言の書き方セミナーをしていたり、なぜか戸籍に詳しかったり、法人や個人事業主の顧問となっていたり。(当所では警察等宛、告訴状、告発状を作成しています。不起訴後の検察審査会宛の審査申立書の作成等も。(全国、東京、名古屋、大阪どこでも対応)オンライン。捜査、起訴等の知識経験を持つ刑事事件に強い行政書士事務所。相談は秘密保持、女性も含め心情に配慮、弁護士より安い費用で明朗会計)

いきなりの相続!にすこし役立つ新情報

令和6年3月1日、戸籍法が改正されました。

 これまで自分や両親等の戸籍謄本を取りたい場合、それぞれの本籍地がある市区町村に申請しなければいけませんでした。
 しかし、本籍地以外に居住する方は結構多いです。

 今回、これが解消され、最寄りの市区町村に申請することが可能になったのです!!

 これの何がいいかと言いますと、故人によっては、複数の市区町村に戸籍を持つケースが多々あります。
 人によっては、転居のたびに本籍も異動する方もいます。
(これにより、これまで、遺族として申請作業に悩まされた方もいたことでしょう。)

 そう、相続時の利便性が大きく向上したのです!!

 銀行預金や不動産等の相続財産の名義変更等、もろもろの手続きを進めるために戸籍謄本が必要になります。
 一市区町村で申請が可能となることで利便性が高まったのです。

 しかし、相続を考えなければいけないときは皆忙しいものです!!

 そうは言っても、手続きが面倒と感じたり、平日に市区町村に行く時間が取れなかったり、相続人が多くて作業が追いつかないなど、まとめて相続関係を誰かにお願いしたいと思われることもあるでしょう。

 そのような時は、地域の行政書士を頼っていただけたらと思います。

※注意事項
請求するには  原則本人による窓口請求
取得可能なもの 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本
取得可能な範囲 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
請求方法    郵送請求不可、代理人請求不可、第三者請求不可(=行政書士不可)
申請日について 事前に日時場所の調整や必要書類の確認をしておきたい
取得日について 転籍等が多いときは、2時間位は時間を見ておきたい
        場合によっては、申請日に取得できないこともあるようです
        


 今現在、相続関係を取り扱っておりませんが、私のホームページもよろしくお願いします。



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犯人(被告訴人)の氏名等が分からないのですが・・・

(被告訴人とは、告訴で訴えられた人)

 
被告訴人の氏名等が分からなくても告訴は可能です。

 分からない部分は不詳として告訴します。
 一部のみ分かっていたり、通称等が分かっていれば
被告訴人を特定するための事項として記載します。
 性別、身長、顔の特徴、体格等も同様です。

 これら特定事項が弱いと、逮捕状請求もできないこと
が考えられます。
 ただ、捜索差押等の令状請求は
被疑者不詳でも可能と
解されていますし、捜査機関を信じて犯人特定を待つこ
とになると思います。


 
 告訴状作成についての相談等は
    やまもと行政書士ミライオフィス
にご連絡ください。

相談を思い立ったらクリック(HP)







起業時の許認可覚え書き

(東京の資料を参照したもの)
飲食店 飲食店営業許可
ホテル・旅館 旅館業営業許可
理美容院 理・美容所開設届出
クリーニング店 クリーニング所開設届出
窓口:保健所

リサイクルショップ・古本屋・骨董品 古物商許可
警備業 警備業認定
探偵業 探偵業開始届出
窓口:各警察署

不動産業 宅地建物取引業免許
窓口:東京都住宅政策本部

建設業 建設業許可
窓口:東京都都市整備局市街地建築部

人材派遣業 労働者派遣事業許可
窓口:厚生労働省東京労働局

酒屋 酒類小売業免許
窓口:各税務署

税務書類の作成

税理士法
51条の2
行政書士~は、~、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

税理士法施行令
14条の2
~政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

告訴先は司法警察員に

 普通に告訴先は警察署や労働基準監督署と覚えておけば問題ない話ですが・・・

 告訴先は、刑事訴訟法第241条に「司法警察員に」と書いてあるので
「警察署等にする」という決まりではなかったのですね。

 じゃあ、司法警察員って誰さ? となったときに何か気に留めないといけないか
というと、冒頭に戻り、警察署や労働基準監督署に提出と覚えておけば問題ない話です。

 なんだよそれ!という話になってしまうため、参考として例示すると、
一般司法警察職員としては
   警察署の「警察官」
  (司法警察員は巡査部長以上、その他司法警察員巡査)
特別司法警察職員としてはよく聞くところで
   労働基準監督署の「労働基準監督官」
   麻薬取締部の「麻薬取締官」
がありますし、普段聞かないところでは
   都道府県の「麻薬取締員」
などがあります。
 その他、海上保安官や刑務官等も特別司法警察職員ですね。
 司法警察員としては、一定の階級を求められるものもあるようですが、
詳しく調査はしていませんので、ご了承願います。


示談交渉ができないのに示談書作成はできるのが行政書士の不思議なところ

 犯罪被害や交通事故にあってしまったとき、 交通事故の相手方との示談がこじれたときなど 相手方との示談交渉は弁護士にお願いします。
 行政書士には示談交渉はできないんです。
 なのに、行政書士は示談書を作れるんです。

 なので、相手方との示談内容が決まり、その後、示談書だけきれいな形で残したいと思ったとき は、行政書士に依頼するのもひとつの方法です。


追記
 矛盾するようですが、こじれてない示談交渉の場に立ち会うことは可能ですので、示談書作成をスムーズに進めるために、立ち合いも含めて依頼されてはどうでしょうか。
 当然、途中でこじれた場合は弁護士の領分になりますので、それ以降の立ち合いはできないため、別途対策を取っていただく必要があります。


告訴状の作成を依頼している場合じゃない

 告訴状の作成を依頼している場合じゃない時があります。
 それは、被害にあった直後です。
 告訴状の作成を依頼している場合でなく、

    すぐにでも
警察に被害の申告に行ってほしい時になります。

 申告という言葉に抵抗があるなら、「被害の相談をしたい」と警察署で相談をお願いすればいいのです。
 警察は親身に相談にのってくれますよ。


 早期に動くことで
    証拠が残っている可能性が上がる
    証拠が消える可能性が下がる
    自分の記憶に自信が持てる
など、いろいろなメリットが考えられます。
 一方、
    事情をうまく説明できない
    一人ではとても行く勇気がない
    怖くて一歩も動きたくない
    この出来事が犯罪なのかが分からない
    今は何も考えたくない

など、それぞれの事情もあります。


 何かしなくては、何をすればいいの、と思いながらも立ち止まってしまうことは、被害にあわれてしまった方には当然あることです。
 気の置けない友人に相談することで考えがまとまることもあるかもしれません。


 
 もし、すこしでも前に進みたいとお望みであれば
    当やまもと行政書士ミライオフィス
は、告訴状作成等のほか
    作成について相談を受けること
ができますので、相談先選択候補のひとつとして、
記憶にとどめておいていただけたらと思います。


相談を思い立ったらクリック(HP)




追記ですが、状況を簡単に紙に書いて持って行ったりした方が
いい時もあります。
警察官も人なので、聞き間違いや、状況をうまく把握できない
ときがありますので。


何親等(親族)って難しいですよね

直系姻族について
2配偶者の祖父母 2祖父の後妻・祖母の後夫
1配偶者の父母  1父の後妻・母の後夫
1配偶者の子   1子の配偶者
2配偶者の孫   2孫の配偶者

親族相盗例等で、何親等かが問題になることが
あります
※告訴がない場合は逮捕等が差し控えられる
 告訴がないと起訴できない      など


気になる方はホームページまで

告訴状って依頼して作るものなのですか

祝初記事!
ということで簡単にまとめると、
告訴状・告発状については、行政書士
が依頼を受けて作成することができ
ます
(ただし検察庁宛は不可)


※何らかの犯罪発生
 証拠を準備する
 告訴状を作成する←ここです
 告訴状を警察署に提出する

 内容や証拠がしっかりしていれば受理されます
 証拠がないなど、受理されないこともあります



気になる方はホームページまで