いきなりの相続!にすこし役立つ新情報
令和6年3月1日、戸籍法が改正されました。
これまで自分や両親等の戸籍謄本を取りたい場合、それぞれの本籍地がある市区町村に申請しなければいけませんでした。しかし、本籍地以外に居住する方は結構多いです。
今回、これが解消され、最寄りの市区町村に申請することが可能になったのです!!
これの何がいいかと言いますと、故人によっては、複数の市区町村に戸籍を持つケースが多々あります。人によっては、転居のたびに本籍も異動する方もいます。
(これにより、これまで、遺族として申請作業に悩まされた方もいたことでしょう。)
そう、相続時の利便性が大きく向上したのです!!
銀行預金や不動産等の相続財産の名義変更等、もろもろの手続きを進めるために戸籍謄本が必要になります。一市区町村で申請が可能となることで利便性が高まったのです。
しかし、相続を考えなければいけないときは皆忙しいものです!!
そうは言っても、手続きが面倒と感じたり、平日に市区町村に行く時間が取れなかったり、相続人が多くて作業が追いつかないなど、まとめて相続関係を誰かにお願いしたいと思われることもあるでしょう。
そのような時は、地域の行政書士を頼っていただけたらと思います。
※注意事項請求するには 原則本人による窓口請求
取得可能なもの 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本
取得可能な範囲 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
請求方法 郵送請求不可、代理人請求不可、第三者請求不可(=行政書士不可)
申請日について 事前に日時場所の調整や必要書類の確認をしておきたい
取得日について 転籍等が多いときは、2時間位は時間を見ておきたい
場合によっては、申請日に取得できないこともあるようです
今現在、相続関係を取り扱っておりませんが、私のホームページもよろしくお願いします。
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