こちらは来訪者がゼロのブログです笑
来られた方が見やすいように、リンクのみの記事は削除しました
PR
・在留資格の更新(子の養育中か、在職中か)
ビザ有効期限(オーバーステイに注意)
生活基盤の確保
・在留資格変更
永住許可申請、就労、留学等
(資格申請から6か月間かかるものも)
行政書士業務以外の業務であっても、皆様の
業務効率化の一環となれれば幸いです。
個人事業主支援、企業支援において、行政書士業務と
一体として業務外業務を受けることも可能ですが、
行政書士業務以外についても受け付けております。
仕事依頼受付用の記事をnoteで書きました。
よろしくお願いします。
・大切な人に、自分の想いを伝えたいとき
配偶者や子どもだけでなく、お世話になった友人、親戚などに、感謝の気持ちとともに財産を贈りたい。
実家等の思い出の詰まった不動産を特定の人に譲りたい。
再婚や内縁の関係などがある家族構成の場合でも、それぞれの状況に合わせて財産を分けたい。・相続の手続きをスムーズに進めたいとき
相続人が多く、意見が食い違う可能性がある場合。
相続人がいない場合。
借金などの負債がある場合。・相続で争いを避けたいとき
家族の円満を保ちたい。
相続手続きにかかる時間や費用等の負担を減らしてあげたい。
遺言書を作成することで、ご自身の大切な財産を、あなたの思い通りに、そしてご遺族の負担を軽減しながら、次の世代へと引き継ぐことができます。
noteでの記事
不起訴の種類 については、先日列記させていただきました。
もし、告訴・告発した事件につき、検察官が不起訴処分とした場合、私たちは、何をすることができるのでしょうか。
不起訴に対する救済制度はあるのでしょうか。
法的には
1 検察審査会に対する審査申立
2 地方裁判所に対する付審判請求
を行うことができます。
どちらも書類提出そのものには費用はかかりません。
ただし、2については、請求の棄却、請求の取下後、「請求者に、請求手続費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる」とされており、費用負担の可能性があります。
1は、検察審査会に対し審査申立書を提出することで、11人の検察審査員が、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することになります。
検察審査会議によって次の議決がされます。
起訴相当の議決
起訴して裁判にかけるべきという判断
検察官は再度不起訴にすることができる
その場合、もう一度審査を行うことになる
ここで「起訴すべき旨」の議決がされると
検察官の職務を行う弁護士により起訴される
不起訴不当の議決
もっと詳しく捜査した上で処分すべきという判断
不起訴相当の議決
用語等
検察審査員
選挙権を有する国民の中から、それぞれの地域ごとに、くじで選ばれた人
検察審査会
通常「地方裁判所建物内」に設置され、「検察」の文字が入っているが、 組織としては、裁判所でも検察庁でもない
2は、不起訴にした検察官経由で裁判所に付審判請求書を提出することで、裁判所が一定の事件(公務員職権濫用罪等)につき判断することになります。
ただ、認められる(付審判決定がある)確率は、とても低いようです。
なお、認められなかったときは、抗告をすることができます。
これら1,2の手続きは、競合しうる、とされており、両方行うことができます。
1は期限はありませんが、公訴時効までに余裕をもって申し立てる必要があります。
2は処分通知受理後7日以内に検察官に差し出す(書類到達させる)必要があります。
************************************
このほか、「弁護士に民事訴訟を依頼する」という選択肢も考えられます。
1の審査申立については、行政書士は「審査申立書の作成」を行うことができます。
もし、審査請求につき詳しく知りたい、弁護士に相談しようと思っていた、誰かに相談したい、など、不起訴に納得いかないときは、行政書士への相談も検討してみてください。
刑事事件に強い行政書士をお探しであれば、
久所行政書士オフィスまでご相談ください >>
調べてみると、けっこう種類が多いですね
訴訟条件なし
被疑者死亡
法人等消滅
裁判権なし
第1次裁判権なし・不行使
親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
通告欠如
反則金納付済み
確定判決あり
保護処分済み
起訴済み
刑の廃止
大赦
時効完成
訴訟条件あり
1 被疑事件が罪とならないとき
刑事未成年
心神喪失
罪とならず
2 犯罪の嫌疑なし又は不十分
嫌疑なし
嫌疑不十分
3 犯罪の嫌疑あり
刑の免除
起訴猶予
よく聞くのは「起訴猶予」ですね。
事実が明白で、情状等により、検察官が起訴を必要としないと認めた(起訴を猶予した)ときの不起訴が、「起訴猶予」となります。
注意点は、「起訴できない」ではないので、後日犯罪を犯したり、他の犯罪を犯していたことが後日分かったりすると、改めて起訴されることがある、というところでしょうか。
簡単にですが(すべてを網羅はしません)
「警察宛告訴」
受理 不受理
警察で捜査(場合によっては逮捕)(場合によってはその後釈放)
書類送検 (検察庁に身柄送致) 「検察庁宛告訴」 「〇移送」「▲逆送」
検察庁で捜査(場合によっては釈放)
事件処理
起訴 不起訴(釈放)移送 家庭裁判所送致
公判請求(場合によっては釈放)略式請求 起訴猶予等 〇 ▲、少年院送致等
公判 (場合によっては保釈)
有罪判決 無罪判決 略式命令
■ ■ ■ (■場合によっては釈放)
懲役、罰金等 罰金等
すごく簡単に書いたのですが、参考になればと思います。
告訴で何かが動き出すと思った方、依頼・相談はこちらから >>
弁護士と比べて
費用が比較的安価である
気軽に相談できる法律の専門家
という特徴があるのが、行政書士です。
さらに、当事務所の行政書士は、刑事事件に関わる手続き全般について、幅広い知識と経験を持っています。
なぜ行政書士
犯罪被害に巻き込まれてしまい、どうしていいか困っている方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に相談すればいいのかと調べてみて、「着手金、成功報酬」を見ただけでも費用が高い、敷居が高い、などと感じられる方も多いでしょう。
そんな時に頼りになるのが行政書士なのです。
行政書士のサポート
相談の受付 告訴状の作成にかかる相談を受けることができます。
(事件・手続きに関する疑問や不安があれば適切にアドバイスします。)
(上申書や証拠の添付等についてもアドバイスします。)
書類作成 告訴状、告発状等の作成を代行します。
(警察への告訴状等を作成します。)
弁護士との違いはあるの?
弁護士は、示談交渉を行ったり、裁判に被害者参加を希望するならば、法廷であなたに同行したり代理したり、告訴前後においても、より高度な法律サービスを提供することができます。
一方、行政書士は、書類作成や相談等、初期段階におけるサポートを主な業務としています。
弁護士と行政書士、どちらを選ぶべきか迷うようであれば、まずは行政書士に相談してみることをおすすめします。
有利な点
比較的安価
気軽に相談
知識と経験
迅速な対応
まとめ
一人で抱え込まずに、まずは専門家にご相談ください。
行政書士は、あなたの味方となり、適切なアドバイスとサポートを提供します。
もし、あなたが今、犯罪被害で悩んでいるのであれば、あなたの身近な専門家として頼ってください。
被害を受けている、相談をしたい
と感じている方はこちらから>>
細かすぎないよう、簡潔に書いていきます。
分かる範囲で
いつ、どこで、何があったのか
加害者の容姿、名前、人数、凶器使用の有無等
凶器、言葉、動画、写真、付近の防犯カメラの存在等
目撃者の連絡先等
のほか
恐怖心、現在の不安など、自分が感じたこと、感じていること
金銭的な被害額が分かる時は、損害額
など記憶に沿って伝えるといいでしょう。
もちろん、人間ですから、このようなとき、記憶が消えていたり、あいまいであることもあります。
このようなときは、そのまま素直に伝えれば捜査官等はきちんと聞いてくれるでしょう。
とにかく、一人で抱え込まずに、早めに相談しましょう。
時間が経つにつれ、証拠が薄れてしまう可能性があります。
あとは、一度紙に書くことで、記憶の減衰を防ぐことができ、警察等に説明する際のこころの負担等を減らすことができます。
このメモは、なくさないようにすることが大切です。
当然、ご自身の身に危険が迫っている場合は、すぐに110番通報をすることが大事です。
さて、専門の相談機関への相談も検討する価値があります。
弁護士と行政書士は、報酬を受けて告訴状を作成することができます。
告訴をしたいと思うほどの、強度の精神的被害を受けたり、恐怖を受けたとき、どうしたらいいか分からなくなることもあるでしょう。
そういうときは、刑事事件に強い当行政書士事務所を頼ってください。
まずは無料でお話をすることをご検討いただけたらと思います。
個人情報への配慮、心情への配慮を行いつつ、ご事情をお伺いしますので、まずはご連絡を。
事情をお話ししたいとき、
告訴を検討しているとき、
相談はこちらへ>>
なぜ 告訴 をするのか?
そのひとつの答えは
告訴は捜査の端緒
となるからです。
(捜査の端緒とは)
捜査を始めるとき、捜査機関において「犯罪があると思料する」ことが必要です。
そして、捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由を
捜査の端緒
といいます。
2003年統計(古くてすみません。)では、捜査の端緒のうち、
「告訴」が約0.5%
となっています。
捜査機関による捜査の端緒としては、職務質問や自動車検問等があります。
そして、捜査機関外による捜査の端緒として「告訴、告発、請求、自首」のほか「被害届、投書」等があります。
恣意的な告訴、告発、請求の防止のため、告訴等により公訴を提起(起訴)された事件につき、無罪または免訴の裁判を受けた場合に、告訴人等に故意または重大な過失が認められると、訴訟費用を負担しなければいけないことがあります。
告訴人等に故意または重大な過失があることなど、ほんとうに稀でしょう。
これは、うその告訴はしてはいけないということですね。
自分のこころを守るためなど、必要を感じている時は、告訴という制度を積極的に活用しましょう。
現に、告訴をするかどうか悩んでいる方、
相談はこちらへ>>