弁護士と比べて
費用が比較的安価である
気軽に相談できる法律の専門家
という特徴があるのが、行政書士です。
さらに、当事務所の行政書士は、刑事事件に関わる手続き全般について、幅広い知識と経験を持っています。
なぜ行政書士
犯罪被害に巻き込まれてしまい、どうしていいか困っている方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に相談すればいいのかと調べてみて、「着手金、成功報酬」を見ただけでも費用が高い、敷居が高い、などと感じられる方も多いでしょう。
そんな時に頼りになるのが行政書士なのです。
行政書士のサポート
相談の受付 告訴状の作成にかかる相談を受けることができます。
(事件・手続きに関する疑問や不安があれば適切にアドバイスします。)
(上申書や証拠の添付等についてもアドバイスします。)
書類作成 告訴状、告発状等の作成を代行します。
(警察への告訴状等を作成します。)
弁護士との違いはあるの?
弁護士は、示談交渉を行ったり、裁判に被害者参加を希望するならば、法廷であなたに同行したり代理したり、告訴前後においても、より高度な法律サービスを提供することができます。
一方、行政書士は、書類作成や相談等、初期段階におけるサポートを主な業務としています。
弁護士と行政書士、どちらを選ぶべきか迷うようであれば、まずは行政書士に相談してみることをおすすめします。
有利な点
比較的安価
気軽に相談
知識と経験
迅速な対応
まとめ
一人で抱え込まずに、まずは専門家にご相談ください。
行政書士は、あなたの味方となり、適切なアドバイスとサポートを提供します。
もし、あなたが今、犯罪被害で悩んでいるのであれば、あなたの身近な専門家として頼ってください。
被害を受けている、相談をしたい
と感じている方はこちらから>>
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細かすぎないよう、簡潔に書いていきます。
分かる範囲で
いつ、どこで、何があったのか
加害者の容姿、名前、人数、凶器使用の有無等
凶器、言葉、動画、写真、付近の防犯カメラの存在等
目撃者の連絡先等
のほか
恐怖心、現在の不安など、自分が感じたこと、感じていること
金銭的な被害額が分かる時は、損害額
など記憶に沿って伝えるといいでしょう。
もちろん、人間ですから、このようなとき、記憶が消えていたり、あいまいであることもあります。
このようなときは、そのまま素直に伝えれば捜査官等はきちんと聞いてくれるでしょう。
とにかく、一人で抱え込まずに、早めに相談しましょう。
時間が経つにつれ、証拠が薄れてしまう可能性があります。
あとは、一度紙に書くことで、記憶の減衰を防ぐことができ、警察等に説明する際のこころの負担等を減らすことができます。
このメモは、なくさないようにすることが大切です。
当然、ご自身の身に危険が迫っている場合は、すぐに110番通報をすることが大事です。
さて、専門の相談機関への相談も検討する価値があります。
弁護士と行政書士は、報酬を受けて告訴状を作成することができます。
告訴をしたいと思うほどの、強度の精神的被害を受けたり、恐怖を受けたとき、どうしたらいいか分からなくなることもあるでしょう。
そういうときは、刑事事件に強い当行政書士事務所を頼ってください。
まずは無料でお話をすることをご検討いただけたらと思います。
個人情報への配慮、心情への配慮を行いつつ、ご事情をお伺いしますので、まずはご連絡を。
事情をお話ししたいとき、
告訴を検討しているとき、
相談はこちらへ>>
なぜ 告訴 をするのか?
そのひとつの答えは
告訴は捜査の端緒
となるからです。
(捜査の端緒とは)
捜査を始めるとき、捜査機関において「犯罪があると思料する」ことが必要です。
そして、捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由を
捜査の端緒
といいます。
2003年統計(古くてすみません。)では、捜査の端緒のうち、
「告訴」が約0.5%
となっています。
捜査機関による捜査の端緒としては、職務質問や自動車検問等があります。
そして、捜査機関外による捜査の端緒として「告訴、告発、請求、自首」のほか「被害届、投書」等があります。
恣意的な告訴、告発、請求の防止のため、告訴等により公訴を提起(起訴)された事件につき、無罪または免訴の裁判を受けた場合に、告訴人等に故意または重大な過失が認められると、訴訟費用を負担しなければいけないことがあります。
告訴人等に故意または重大な過失があることなど、ほんとうに稀でしょう。
これは、うその告訴はしてはいけないということですね。
自分のこころを守るためなど、必要を感じている時は、告訴という制度を積極的に活用しましょう。
現に、告訴をするかどうか悩んでいる方、
相談はこちらへ>>
(被告訴人とは、告訴で訴えられた人)
被告訴人の氏名等が分からなくても告訴は可能です。
分からない部分は不詳として告訴します。
一部のみ分かっていたり、通称等が分かっていれば
被告訴人を特定するための事項として記載します。
性別、身長、顔の特徴、体格等も同様です。
これら特定事項が弱いと、逮捕状請求もできないこと
が考えられます。
ただ、捜索差押等の令状請求は被疑者不詳でも可能と
解されていますし、捜査機関を信じて犯人特定を待つこ
とになると思います。
告訴状作成についての相談等は
やまもと行政書士ミライオフィス
にご連絡ください。
相談を思い立ったらクリック(HP)
普通に告訴先は警察署や労働基準監督署と覚えておけば問題ない話ですが・・・
告訴先は、刑事訴訟法第241条に「司法警察員に」と書いてあるので
「警察署等にする」という決まりではなかったのですね。
じゃあ、司法警察員って誰さ? となったときに何か気に留めないといけないか
というと、冒頭に戻り、警察署や労働基準監督署に提出と覚えておけば問題ない話です。
なんだよそれ!という話になってしまうため、参考として例示すると、
一般司法警察職員としては
警察署の「警察官」
(司法警察員は巡査部長以上、その他司法警察員巡査)
特別司法警察職員としてはよく聞くところで
労働基準監督署の「労働基準監督官」
麻薬取締部の「麻薬取締官」
がありますし、普段聞かないところでは
都道府県の「麻薬取締員」
などがあります。
その他、海上保安官や刑務官等も特別司法警察職員ですね。
司法警察員としては、一定の階級を求められるものもあるようですが、
詳しく調査はしていませんので、ご了承願います。
告訴状の作成を依頼している場合じゃない時があります。
それは、被害にあった直後です。
告訴状の作成を依頼している場合でなく、
すぐにでも
警察に被害の申告に行ってほしい時になります。
申告という言葉に抵抗があるなら、「被害の相談をしたい」と警察署で相談をお願いすればいいのです。
警察は親身に相談にのってくれますよ。
早期に動くことで
証拠が残っている可能性が上がる
証拠が消える可能性が下がる
自分の記憶に自信が持てる
など、いろいろなメリットが考えられます。
一方、
事情をうまく説明できない
一人ではとても行く勇気がない
怖くて一歩も動きたくない
この出来事が犯罪なのかが分からない
今は何も考えたくない
など、それぞれの事情もあります。
何かしなくては、何をすればいいの、と思いながらも立ち止まってしまうことは、被害にあわれてしまった方には当然あることです。
気の置けない友人に相談することで考えがまとまることもあるかもしれません。
もし、すこしでも前に進みたいとお望みであれば
当やまもと行政書士ミライオフィス
は、告訴状作成等のほか
作成について相談を受けること
ができますので、相談先選択候補のひとつとして、
記憶にとどめておいていただけたらと思います。
相談を思い立ったらクリック(HP)
追記ですが、状況を簡単に紙に書いて持って行ったりした方が
いい時もあります。
警察官も人なので、聞き間違いや、状況をうまく把握できない
ときがありますので。
直系姻族について
2配偶者の祖父母 2祖父の後妻・祖母の後夫
1配偶者の父母 1父の後妻・母の後夫
1配偶者の子 1子の配偶者
2配偶者の孫 2孫の配偶者
親族相盗例等で、何親等かが問題になることが
あります
※告訴がない場合は逮捕等が差し控えられる
告訴がないと起訴できない など
気になる方はホームページまで
祝初記事!
ということで簡単にまとめると、
告訴状・告発状については、行政書士
が依頼を受けて作成することができ
ます
(ただし検察庁宛は不可)
※何らかの犯罪発生
証拠を準備する
告訴状を作成する←ここです
告訴状を警察署に提出する
内容や証拠がしっかりしていれば受理されます
証拠がないなど、受理されないこともあります
気になる方はホームページまで